前記事に続き、今回も地震時の保険対応の方法について解説していきます。
2021年02月13日23時08分頃 震源:福島県沖 最大震度6強 |
2021年03月20日18時09分頃 震源:宮城県沖 最大震度5強 |
宮城県に物件をお持ちのオーナー様は、上記の地震により少なからず保有物件に被害を受けたのではないでしょうか。当社の管理物件でも被害が確認された物件が多数ありました。
地震保険は、民間保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を政府が再保険することにより成り立っています。そのため、被害認定の基準は一律で決められており、保険会社ごとに費用が下りやすい(または、下りにくい)ということはありません。
また構造ごとに被害認定の基準は異なるものの、いずれにせよ建物の被害状況によっておりる金額が決定されることとなります。建物や部屋の被害(エアコン故障、トイレの水漏れ、クロス割れ、外壁の割れなど)の修繕にかかった費用に応じて金額が決まるわけではありませんのでご注意ください。
少々詳しい話をすると、木造物件であれば「基礎」「屋根」「外壁」といった部分の被害を認定してもらえるのですが、非木造の場合は「外部耐力壁」「外部壁ばり」のみなど、基礎や屋根の被害を認定してもらえないため保険金が下りづらい傾向にあります。
地震保険の詳しい情報についてはこちらをご覧ください。
(参考:地震保険ご契約のしおり_損保ジャパン)
地震が起きた場合のオーナー様が行うべき対応は以下の通りです。
※当社の管理物件においては当社が全てオーナー様に代わり対応致します。
・物件の見回りを行い、外観や共用部、空室の被害状況を確認、撮影する
・保険会社へ事故受付をし、鑑定人と現地立会いのスケジュールを調整する
・現地立会日に鑑定人へ被害状況を伝える
・保険額が決定した後、保険金請求の依頼書を保険会社へ送付する
・被害箇所の修繕を実施する
今回の地震においては、当社の管理物件の場合、木造については築浅の新しい物件以外は大半が「一部損」(家財の損害額が家財全体の時価額の10%以上30%未満)となりました。一方で、非木造物件では被害認定されたものはありませんでした。
「一部損」の認定を受けた場合、地震保険金額の5%の金額が下ります。つまり、地震保険金額2,000万円の物件であれば100万円が支払われるということになります。
支払われる金額については、現地立会の際に鑑定人から伝えられます。その金額が分かってから、その範囲内で必要な修繕を行うという流れにすると、オーナー様も手出しがなく安心かと思います。
当社では専門のスタッフが常駐しております今回の地震に限らず、保有物件の保険対応で不明点などございましたら、お気軽に当社までご相談ください。